利用規約

第 1 条(適用範囲)
合同会社 MEL(以下「当社」といいます。)の運営する Sky Golf Studio(以下「当ゴルフスタジオ」といいます。)
を利用される方は本規約に従うものとします。本規約は当社と利用者の間で常に適用されます。
第 2 条(目的)
当ゴルフスタジオは会員が施設を利用し、予防医療の観点から健康促進、健康維持、体力増加、筋力増加等の会員の健康
増進及び親睦ならびに各会員のライフワークの振興を図ることを目的とします。
第 3 条(会員制度)
・当ゴルフスタジオは会員制とし、会員は施設の利用及びレッスンを受講することができるものとします。
・会員が、当ゴルフスタジオを利用するときは利用する施設で会員キーをご提示いただきます。
・当ゴルフスタジオに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web 上の申し込み等電
磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます)を提出することにより当ゴルフスタジオへの入会
が認められ施設を利用することができます。
・18 歳 未満の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会申込書に本人とその保護者が連署の上、入会手続きを行う
ものとします。この場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
・保護者は 2 親等(叔父叔母除く)に限ります。
・会員は施設内の諸規則、その他当ゴルフスタジオが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第 4 条(入会資格)
・当ゴルフスタジオの入会にあたっては性別、職業等の条件は問いません。但し、当ゴルフスタジオよって入会申込者が
次のような場合に該当すると判断された際は入会をお断りすることがあります。
・本規約及び利用するクラブの諸規則を遵守できない者
・入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
・医師等により運動を禁じられている者
・伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
・入会申込書等に含まれる「確認事項」 「同意事項」 等に同意できない者
・ 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当ゴルフス
タジオが判断した者
・ 薬物やアルコール等の依存症であると判断される場合
・ 著しく粗暴な言葉遣いや態度が見受けられる場合
・ 当ゴルフスタジオ及び他の会員あるいはレッスンプロ及び当ゴルフスタジオ関係者に不利益と判断される場合
・ その他、当ゴルフスタジオの会員に相応しくないと判断される場合
第 5 条(会員資格の取得)
入会手続きが完了しましたら会員資格を取得するものとします。会員は、会員登録に記載した内容に変更があったとき
は、遅滞なく変更手続きを行うものとします。
会員の資格は定められた人物以外の第三者に貸与または譲渡することはできません。
第 6 条(会費、レッスン料金、入会金等 )
・ 会員は、月額利用料金を支払うことにより、会員が申し込みした各サービスプランに従ったプラン・チケットを付与さ
れ、施設の利用、レッスンを受けることができます。
・ 月額プランを月の途中から契約した場合は、契約日から日割で契約月のお支払いを計算させていただきます。
・ 会員は、会費等を当ゴルフスタジオ所定の方法で支払うものとします。
・会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月 20 日までに支払うものとします。
・プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金・事務手数料等)、及び初月会費(日割り計算)、2 ヶ月目の月会費を
支払うものとします。
・ 月額プランの利用期間(以下「月額プラン利用期間」といいます。)は、当月1日~当月末日の 1 か月間とします。た
だし、キャンペーン等で特別に期間が設定された場合には当該期間とします。
・ 前項にかかわらず会員は、月額プラン利用期間の途中であっても、いつでも月額プラン利用契約を解約することができ

ます。ただし、いかなる事由があろうとも、支払済みの会員費について、当ゴルフスタジオは返金する義務を負いません。
・ 会員が月額サービス利用契約につき解約の意思表示をし、月額サービス利用契約の解除をしない限り、月額サービス利
用契約は、1 か月ごとに同条件にて自動的に更新されるものとします。
・プラン変更の手続きは、変更を希望する前月の 19 日までに行うものとします。その場合、当該月の末日をもってプラン
変更とします。
・各月の 20 日以降にプラン変更手続きをとられた場合は、翌月の末日をもってプラン変更扱いとなります。
・会員は実際の当ゴルフスタジオ利用の有無にかかわらず当ゴルフスタジオが別途定める会費を全て支払う義務がありま
す。
・当ゴルフスタジオは会費等の改定を行うことができます。その場合、改訂を行う 2 週間前までに会員に告知するものと
し、会員が変更後の価格の適用日までに退会手続を行わない場合、月額会員は当該変更後の価格に同意したものとみなし
ます。
・打席の利用状況により打席の連続利用を制限する場合があります。
・会員は、本規約条件に従い、月額サービスを利用するものとします。
第 7 条(セキュリティー)
・当ゴルフスタジオは、会員に対してセキュリティ媒体及び解除制限を付与します。 会員は、当ゴルフスタジオ入場時
には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。
なお、会員キーをお忘れになりますと本クラブの施設に入館できません。万一、認証を行わずに入場した場合、または入
場を補助した場合は規約退会の対象となります。
・会員は会員キーを第三者に貸与することはできません。貸与した場合、当社は当該会員を除名することができます。
・会員は会員キーを紛失した場合には、すみやかに当社に届け出て、所定の手続きを行い、再発行を申請するものとしま
す。
・会員キーの再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として〇〇円(税別)を当社に支払うものとします。
・会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員キーを返還しなければなりません。
第 8 条(会員以外の当ゴルフスタジオ利用)
・会員の同伴があれば非会員による施設の利用は〇〇円(税別)とします。
但し、同伴者も当ゴルフスタジオが定める利用規約に同意、遵守できることが条件となります。
会員は同伴した非会員の全ての行動に対し、本規約に基づく責任を非会員と連帯して負うものとします。
・会員以外の方の単独使用はできません。(当ゴルフスタジオが承認したものを除く)
第 9 条(入館の禁止、退場)
当ゴルフスタジオは以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができま
す。
・当ゴルフスタジオが第 4 条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは
入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
・当ゴルフスタジオにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
・当ゴルフスタジオの承諾なくセキュリティ媒体を待たずに入館した者。
・自己都合により会費等の全部もしくは一部を 2 ヶ月間滞納した者。
・上記の他、当ゴルフスタジオにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
第 10 条(会員の休・退会)
・ 会員からの申し出の無い限り、会員有効期限は無期限とし自動継続されるものとします。
・ 会員が当ゴルフスタジオを退会する場合は、退会手続きを最終利用月の前月 19 日迄に提出の上、所定の手続きを完了
しなければなりません。例:8 月末日での退会をご希望される場合は、7 月 19 日までのお申し出をお願いいたします。
・退会後の再入会の場合は、いかなる理由があっても入会金は全額お支払いいただきます。
・月額プランを退会した月額会員は、翌月から月額プランを利用することができなくなります。誤ってアカウントを削除
した場合その他理由の如何を問わず、月額会員が月額プランを利用する権利を失った場合、月額会員は月額プランの利用
に伴い蓄積された情報を利用することができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。なお、当ゴルフスタジオ
は、理由の如何を問わず既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。
・会員は月額プラン退会後も当ゴルフスタジオ及び第三者に対する月額プラン利用契約上の一切の義務及び債務を免れる
ものではありません。また退会時に当ゴルフスタジオに対する債務が残存している場合、会員は当該債務の一切について

当然に期限の利益を失い、直ちに当ゴルフスタジオに対して全ての債務を支払わなければなりません。
・ 当ゴルフスタジオは会員が月額プランを退会した後も当該会員に関し当ゴルフスタジオが取得した情報を保有・利用
することができるものとします。
・退会後、再度月額プランの利用を希望する場合には、あらためて月額プランの月額会員登録を行う必要があります。会
員は、再登録の際に前のデータが引き継がれないことを予め承諾するものとします。
・休会について最終利用月の前月末日までに所定のお手続きを完了していただきます。例:9 月 1 日からの休会(8 月末
まで利用)をご希望される場合は、7 月 31 日までのお申し出をお願いいたします。
・休会する会員は別に定める休会費を支払うものとします。
第 11 条(個人情報)
当ゴルフスタジオは事業活動をする上でお預かりする全ての個人情報を当ゴルフスタジオが別途定める個人情報保護方針
に従って管理します。
第 12 条(諸費用)
・ 会員は当ゴルフスタジオに対し別途定める期日までに入会金及び月会費等別途定める諸費用を支払うものとします。
・ 会員は実際の施設利用の有無に関わらず前項の諸費用を支払うものとします。
・ 一旦納入した諸費用は、返還できません。但し、第 16 条に定める 8日間全額返金保証制度適用の場合は除きます。
第 13 条(届出等)
・会員は入会申込書等に記載した内容に変更があった時は速やかに当ゴルフスタジオにおいて所定の手続きをもって変更
の届け出をしなければなりません。
・当ゴルフスタジオから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所及びメールアドレス等あてに行いその
発送をもって効力を有するものとし未達または延着等となっても発信後の責任を負いません。
第 14 条(規約退会)
会員が次のいずれかに該当した場合は、その会員資格を喪失し会員としてのいかなる権利も喪失します。
また会員が次の各号のいずれかに該当するときは当該会員を強制的に退会させることができます。
・ 本規約、その他の約款、当ゴルフスタジオが定める諸規則に違反した場合
・当ゴルフスタジオ内外にかかわらず、法令、条例、または公序良俗に反する行為を行い、当ゴルフスタジオの運営に影
響が生じうると判断されるとき。
・ 第三者に会員権限の譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させた場合
・ 月額の会員費用の支払いが連続して2ヶ月以上できなかった場合
・ 当ゴルフスタジオ及び所属プロ、関係者の名誉を著しく毀損した場合
・ 当ゴルフスタジオの秩序を乱した場合
・ 諸費用の支払いを悪意的に怠った場合
・ 入会時に虚偽の申告をしたことが発覚した場合
・ その他、第 4 条に準ずる場合等、当ゴルフスタジオの会員として相応しく無いと判断した場合
・当ゴルフスタジオから強制的に退会させられた会員は、退会時から当ゴルフスタジオを利用することはできません。
・当ゴルフスタジオから強制的に退会させられた会員に対しては当ゴルフスタジオは前納分または既納分の会費等があっ
ても、これを返還することはいたしません。
・規約退会処分を受けた会員は将来にわたり期間の定めなく当ゴルフスタジオへの入会はできません。
第 15 条(資格喪失)
会員は次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します
・退会
・死亡または法人の解散
・当ゴルフスタジオを閉鎖したとき
・後見人開始の判断がされたとき(補助・補佐人を含む)
・法人会員については、その法人を退職した際には法人資格を喪失します。
第 16 条(返金等)
当ゴルフスタジオは第 17 条に定める 8日間全額返金保証制度適用の場合を除き会員が一旦納入した入会金・諸会費・諸
料金を返還いたしません。
また過去に支払った金額と料金改定後の差額等の補償には応じることができません。当ゴルフスタジオは専らその裁量で

新規顧客獲得等を目的として一時的に料金体系を変更(キャンペーン等)することができます。
その際、会員が過去に支払った料金とキャンペーン等で定めた料金に差異が生じた場合でも差額の返金をすることはあり
ません。
第 17 条(8日間全額返金保証制度)
・当ゴルフスタジオは、会員から入会時に契約したプランの初回ご利用日から 8日以内に正式な解約の申し出があった場
合、次の各号に従って会員に対して受領済みの諸費用の全額を返還します。
この場合、会員は当ゴルフスタジオから提供された物品をすみやかに返還するものとします。
・ 前項に定める返金の申し出は、電子メールで申し出るとする。
・ 本条に基づいて支払い済みの諸費用の返金を受けた会員は当ゴルフスタジオを退会したものとみなします。
・ 前各号の規定に関わらず当ゴルフスタジオが販売する物品の代金については全額返金の対象外です。
第 18 条(遵守事項)
当ゴルフスタジオでは次に挙げる事項を禁止します。
・ 当ゴルフスタジオの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること
・ 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可の アンケート協力等の依頼行為、署
名活動
・ 打席以外の場所での素振り
・ プレーヤー以外の方の打席への立入り
・ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
・ 施設に定める人数以上の同伴者を施設に入場させること
・ 当ゴルフスタジオ所属または当ゴルフスタジオ公認のプロ以外の方によるレッスン
・ 泥酔した状態でのゴルフ練習
・ 他の会員の迷惑となるような写真、動画撮影や録音などの行為
・ 他の会員の施設利用を妨げる行為
・ 他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為
・ 他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為
・ 他の会員・同伴者・スタッフに対し待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
・ 必要以上の大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
・ 当ゴルフスタジオの店舗前での談笑
・ 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為
・ 当ゴルフスタジオの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為
・ 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為
・ 当ゴルフスタジオ敷地内での喫煙(電子タバコ等を含む)
・ 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為
・ 当ゴルフスタジオ施設備付のボール以外を使用すること
・ 動物を館内に持ち込むこと。但し、盲導犬、補助犬等は除く
・ 当ゴルフスタジオのボール及び備品、レンタルクラブの持ち出し行為
・ 打席利用のエチケット及びマナーを守ること
・ 打球事故、打席での事故には細心の注意をすること
・ 打席利用時間の終了後、速やかに移動を行うこと
・ その他法令及び公序良俗に反する一切の行為
第 19 条(規約違反の責任)
利用者が本規約に違反し、第三者に人的または物的損害を与えたとき、または利用者が被害を受けたときは、その損害を
及ぼした利用者がすべての責務を負うものとし当ゴルフスタジオは一切その責任を負いません。
第 20 条(営業日、営業時間)
当ゴルフスタジオの営業日及び営業時間は、24 時間となります。ただし変更することがあります。
第 21 条(損害賠償)
・当ゴルフスタジオの利用に際して生じた盗難・紛失・障害・怪我・病気・事故については、会員各自の自己責任とし、
法令の定めがある場合を除き、当ゴルフスタジオ及び当社は一切責任を負いません。

・会員が当ゴルフスタジオの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、法令の定
めがある場合を除き、当ゴルフスタジオ及び当社は一切損害賠償の責を負いません。
・会員が当ゴルフスタジオの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により当社、当ゴルフスタジオまたは第三者に
損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
・当ゴルフスタジオは施設スタッフ及び当社従業員は、当ゴルフスタジオに常駐いたしません。当ゴルフスタジオのご利
用は、会員の自己責任の下行うものとします。
第 22 条(紛失物・忘れ物・放置物)
当ゴルフスタジオの利用に際して生じた紛失については、当ゴルフスタジオは損害賠償・補償等の責を負いません。
忘れ物・放置物については、原則1カ月保管いたします。ただし貴重品は速やかに警察へ届出をいたします。
なお、生鮮品を含む飲食物などは原則として当日 18 時(土曜日・日曜日は当日 18 時)まで保管した後、処分させて頂き
ます。
第 23 条(一時的閉鎖及び休業)
当社は、次の各号に該当するときは当ゴルフスタジオを一時的に閉鎖または休業することが出来ます。
なお、この場合において会員に対する補償は行いません。
1気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
2施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
3その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当社が判断したとき。
4 1~3以外に当ゴルフスタジオ側の都合で休業が必要と判断した際は、事前に告知をし、休業する場合がございま
す。
第 24 条(利用の制限)
次の各号に該当するときは当ゴルフスタジオの施設のご利用を制限する場合があります。
・飲酒等により、正常な施設利用ができないと当ゴルフスタジオが判断した場合。
・集団感染する恐れのある疾病を有することが判明した場合。
・医師から運動等を禁じられていることが判明した場合。
・妊娠されていることが判明した場合。
・上記各号に準じる場合のほか、正常な施設利用が困難であると当ゴルフスタジオが判断した場合。
第 25 条(その他の禁止事項)
・会員は当ゴルフスタジオが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知りえた 一切の情報について会
員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
・他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害
する行為、および侵害するおそれのある行為
・前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
・営利・転売目的で商品等を購入する行為
・同一人物が複数の ID を作成し本サービスを利用する行為
・当ゴルフスタジオの WEB サイト等に掲載される全ての情報(文章、写真、イラスト等)の著作権は、 合同会社 MEL に
帰属します。
第 26 条(通知予告)
本規約および当ゴルフスタジオの諸事情に関する通知または予告は、当ゴルフスタジオ所定の場所に掲示する方法または
電子メール等により行います。
第 27 条(規約の改定)
当ゴルフスタジオは、独自の判断によって本規約の改定をすることができるものとします。なお、改定内容はその公表後
すべての会員及び利用者に適用されるものとします。
第 28 条(準拠法、管轄裁判所)
・当ゴルフスタジオの利用ならびに利用規約の解釈および適用は日本国憲法に準拠します。
・当ゴルフスタジオの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、東京地方裁判所を第一審の専属
管轄裁判所とするものとします。
第 29 条(その他)

当ゴルフスタジオの施設内及び敷地内で万一、法令及び関係法規に摘発や処分を受けることになっても当ゴルフスタジオ
は一切関知いたしません。
第 30 条(補則)
本規約に定めないその他の事項については、その都度別途定めることとし、当ゴルフスタジオ公式ホームページ上に公開
することとします。
第 31 条(本規約その他の諸規則の改定)
当ゴルフスタジオは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。またその効
力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。

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